1.任意整理
弁護士が債権者と交渉し、借金を減額したり、支払方法を変更したりします。
2.自己破産
裁判所に破産申立をして、借金を0にします。
3.個人再生
裁判所に個人再生申立をします。借金は0円にはなりませんが任意整理よりも大幅な減額が期待でき、これを3~5年の期間で返済します。破産とは異なり、住宅ローン付きの住宅を手放さずに手続することも、場合によっては可能です。
4.過払金請求
上記1~3のどの方法を選択する場合でも、債権者に対し、払い過ぎた利息がある場合には、過払金請求を行い、払い過ぎた利息を回収します。