HOME 不動産トラブル 不動産トラブル 不動産(土地・建物)の立ち退き、明け渡しをさせたい 未払い家賃を回収したい 購入した不動産(中古含む)が欠陥住宅だった 賃料を増やそうと検討している 不動産でトラブルが起こったがどこに相談したらよいかわからない 不動産の売主・買主間のいざこざ 土地の賃貸人・賃借人間のいざこざ アパート、マンションの賃貸人と賃借人とのいざこざ マンションの管理組合と住民とのいざこざ 隣人との境界を巡るいざこざ 弁護士に依頼するメリット 裁判を行う前の段階として、弁護士があなたに代わって相手方と交渉してくれる 裁判となった場合でも、弁護士があなたに代わって裁判所に出頭し裁判手続を進めてくれる 裁判の結果、明渡判決等が得られた場合、強制執行手続によって不動産の明渡しを実現できる 不動産トラブルのご相談から解決までの流れ 相談者の事情や状況をお伺いし、相談者の立場に立った上での解決策について具体的にご説明します。その上で、どのような方向で話し合いをすべきなのか、訴訟などの法的手続きを取った方がよいかについてアドバイスします。 不動産トラブルの場合、当事者間が感情的に対立しているケースは珍しくありません。このため、早い時期に弁護士に委任する場合もあります。例えば賃貸借を巡るトラブルのケースにおいて、賃貸人・賃借人のどちらの立場であっても、まずは相手方と交渉を行い、話し合いによる解決ができそうかどうか探ります。弁護士に委任した場合、相手方との交渉・やり取りの窓口は完全に弁護士に一本化されます。 ご依頼者の代理人として弁護士が、協議・調停・裁判・強制執行を行うことができます。建物明渡事件の場合、占有者(居住者)が自主的に建物から出ず、強制執行をせざるを得ないケースもあります。 相手方と無事に和解が成立、若しくは強制執行を行い、ご依頼者の依頼事項が達成できた時にトラブル解決となります。